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エンジニア

エンジニア(外国人技術者)・
技能実習生・
特定技能の違い

外国人技術者 = エンジニア(技術・人文・国際業務)、
技能実習生、
特定技能は
全く違った雇用形態になる。
また、「特定技能」とは2019年4月1日から施行される
新資格である。 詳細はこちら

エンジニアと技能実習制度 +「特定技能」

エンジニアと技能実習制度 +「特定技能」

例えば、エンジニアと特定技能は就労ビザで、
技能実習生は
トレーニングビザ
ビザの種類も異なる。
ここで簡単に3つの雇用形態と
受け入れまでの違いを説明。

外国人技術者
(技術・
人文・国際業務)
技能


実習生
ビザの

種類
就労ビザ トレーニングビザ
目的 特定の分野において、技能や知識、あるいは経験をもった海外人材に、日本で就労し、能力を発揮してもらい、活躍してもらうこと 特定の分野において、日本の高度な技術を一定期間終了・習得に、帰国後、習得した技術を自国の経済産業発展に役立てること(技術移転)
ビザ要件 日本で行う業務内容と現地卒業学部、もしくは現地就業経験に深い関連があること 現地にて、150時間以上の日本語教育を受けること
日本国内にて管理団体(組合など)が入国および滞在時の管理を行うこと
学歴は問わない
就労期間 無期限
(ただし原則1、3、5年などのビザの期間ごとに更新)
原則3年 (※2017年11月に改訂)
(一部業種については、3年目に基準をクリアすると2年延長可能)
分野 CAD、IT関連、エンジニアリング、貿易、通訳など 農業、漁業、建設、工場(板金、電気、塗装、繊維、食品加工)、介護(2017年11月)など128分野

2019年4月1日施行の新資格
「特定技能」について

単純労働を含む業種に外国人を受け入れる
新しい在留資格

「特定技能1号」「特定技能2号」が、
2019年4月1日より施行されます。

外国人労働者を受け入れる
新制度の仕組み

外国人労働者を受け入れる新制度の仕組み

特定技能1号 特定技能2号
日本語 日常会話程度 日常会話程度
技 能 相当程度 熟練
家族同伴 不可
在留期間 最長通算5年 原則上限なし

受け入れ対象:14業種

◎建設業 ◎造船・舶用工業 ◎自動車整備業 
◎航空業 ◎宿泊業

○介護 ○ビルクリーニング ○農業 ○漁業 
○飲食料品製造業 
○外食業 

○素形材産業
○産業機械製造業 ○電気・電子情報関連産業

は2号の対象として検討されており、1号は5年、
2号は在留期間に上限なし

対象国・対象者

中国、フィリピン、インドネシア、ミャンマー、カンボジア、タイ、ベトナム

取得方法:
日本語力テスト+就業分野の技能・知識テスト(各国にて実施)
もしくは「技能実習2号」修了者

外国人材の受け入れと不足の見込み(14業種、政府の試算)

[ 入管難民法改正案などのポイント ]

法施行から2年後に、自治体などの意見を踏まえ制度見直し
法務省入国管理局を外局に格上げし、「出入国在留管理庁」を設置

これまでの人材の流れと
2019年4月1日施行の
「特定技能」
人材の流れの違い

これまでの人材の流れと2019年4月1日施行の「特定技能」人材の流れの違い

※新制度における「登録支援機関」とは、
受入れ機関または
出入国管理在留管理庁長官の登録を
受けた機関
で、


生活ガイダンス、日本語の習得支援、相談・苦情対応、各種行政手続きの情報提供等の支援を実施。

重要ポイント

同業種内にて転職可能

最低賃金と
言ってられない

幅広い人材が
入ってくる!

人材の質が大きく異なる