外国人技術者 = エンジニア(技術・人文・国際業務)、
技能実習生、
特定技能は
全く違った雇用形態になる。
また、「特定技能」とは2019年4月1日から施行される
新資格である。【 詳細はこちら 】
エンジニアと技能実習制度 +「特定技能」
例えば、エンジニアと特定技能は就労ビザで、
技能実習生は
トレーニングビザと
ビザの種類も異なる。
ここで簡単に3つの雇用形態と
受け入れまでの違いを説明。
外国人技術者 (技術・ 人文・国際業務) |
技能 実習生 |
|
---|---|---|
ビザの 種類 |
就労ビザ | トレーニングビザ |
目的 | 特定の分野において、技能や知識、あるいは経験をもった海外人材に、日本で就労し、能力を発揮してもらい、活躍してもらうこと | 特定の分野において、日本の高度な技術を一定期間終了・習得に、帰国後、習得した技術を自国の経済産業発展に役立てること(技術移転) |
ビザ要件 | ■日本で行う業務内容と現地卒業学部、もしくは現地就業経験に深い関連があること | ■現地にて、150時間以上の日本語教育を受けること ■日本国内にて管理団体(組合など)が入国および滞在時の管理を行うこと ■学歴は問わない |
就労期間 | 無期限 (ただし原則1、3、5年などのビザの期間ごとに更新) |
原則3年 (※2017年11月に改訂) (一部業種については、3年目に基準をクリアすると2年延長可能) |
分野 | CAD、IT関連、エンジニアリング、貿易、通訳など | 農業、漁業、建設、工場(板金、電気、塗装、繊維、食品加工)、介護(2017年11月)など128分野 |
単純労働を含む業種に外国人を受け入れる
新しい在留資格
「特定技能1号」と「特定技能2号」が、
2019年4月1日より施行されます。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
---|---|---|
日本語 | 日常会話程度 | 日常会話程度 |
技 能 | 相当程度 | 熟練 |
家族同伴 | 不可 | 可 |
在留期間 | 最長通算5年 | 原則上限なし |
◎建設業 ◎造船・舶用工業 ◎自動車整備業
◎航空業 ◎宿泊業
○介護 ○ビルクリーニング ○農業 ○漁業
○飲食料品製造業
○外食業
○素形材産業
○産業機械製造業 ○電気・電子情報関連産業
※◎は2号の対象として検討されており、1号は5年、
2号は在留期間に上限なし
中国、フィリピン、インドネシア、ミャンマー、カンボジア、タイ、ベトナム
取得方法:
日本語力テスト+就業分野の技能・知識テスト(各国にて実施)
もしくは「技能実習2号」修了者
[ 入管難民法改正案などのポイント ]
■法施行から2年後に、自治体などの意見を踏まえ制度見直し
■法務省入国管理局を外局に格上げし、「出入国在留管理庁」を設置
※新制度における「登録支援機関」とは、
受入れ機関または
出入国管理在留管理庁長官の登録を
受けた機関で、
生活ガイダンス、日本語の習得支援、相談・苦情対応、各種行政手続きの情報提供等の支援を実施。
同業種内にて転職可能
最低賃金と
言ってられない
幅広い人材が
入ってくる!
人材の質が大きく異なる